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坂本信行税理士事務所

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大競争時代が到来し、変化の担い手となる、プロの経営者が求められています。当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、最新業績に基づいて、安全性、収益性、生産性、成長性に関する同業者比較と時系列分析を行い、貴社の経営動向と課題を分かりやすく解説します。

坂本信行税理士事務所:DATA
住所〒270-1318
千葉県印西市小林3908-3
電話0476-97-0291
FAX0476-97-2376
URLhttp://www.tkcnf.com/sakamoto/pc/
営業
駐車場
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○JR成田線・小林駅徒歩8分
お役立ち情報当事務所はTKC社会福祉法人経営研究会会員です。

坂本信行税理士事務所の地図

千葉県印西市小林3908-3

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1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか     Ans:相続人になれない 相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため 2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか     Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。           3.先夫の子どもは相続人になるのか     Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。       先夫 ―

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