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今日のお勧め記事 ⇒ 未成年者控除・障害者控除
<未成年者控除> 未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度があります。 控除額の計算方法 (20歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円 <障害者控除> 障害者の場合には、その障害者の生活費などを考慮し、70歳に達するまでの年数に応じた障害者控除という制度があります。 控除額の計算方法 (70歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円※ ※特別障害者の場合は
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