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今日のお勧め記事 ⇒ いろいろな相続人のケース
1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか Ans:相続人になれない 相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため 2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。 3.先夫の子どもは相続人になるのか Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。 先夫 ―
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