相次相続控除

10年以内の間に連続して相続が2回以上起きた場合の控除です。
具体的には、相続として財産を受け取った人が10年以内に亡くなった場合、また、その相続財産について、相続税がかかると短期間の間に、その相続財産にかかる税負担が重くなってしまいます。そのため、その場合、第一次相続
(最初の相続)で引き継いだ財産にかかった相続税の一部を、第二次相続(2回目の相続)でかかる相続税額から控除できる制度です。
<控除できる金額>
C D 10 ― E
A ×------ × ----- × --------
B-A C 10
A→第二次相続の被相続人が第一次相続の際に取得した財産について課税された相続税額
B→第二次相続の被相続人が第一次相続によって取得した財産の価額
C→第二次相続によって全ての相続人が取得した財産の価額
D→第二次相続によって、この控除を受けようとする者が取得した財産の価額
E→第一次相続開始から第二次相続開始までの年数(1年未満の端数は切り捨て)
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