贈与税との違いは?

贈与税は、ある人から別の人への贈与に対して課税される税金です。この贈与税は、相続税を補完するための税といわれています。
補完とは、相続税を助けるためという感じの意味です。
なぜなら、一般的に、相続税を避けるために、事前に財産を贈与するという方法を取ります。この際に、相続税の補完として贈与税を課税するというスタンスを税法は取っていることになります。
なお、贈与税の税率は、相続税の税率より高いのが特徴です。
毎年1月1日から12月31日までの期間に贈与された財産について計算することになります。
贈与税の計算
(贈与財産の価額 ― 配偶者控除 ― 基礎控除) ×税率
配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の取得のためにあてる金銭などの贈与に際しては、2000万円を限度として控除することができるものです。
基礎控除とは、必ず引くことのできる一定の金額のことです。
贈与税の場合は、110万円です。つまり、年間110万円までの贈与については、贈与税は課税されません。
- 次のページへ:相続税はいつ支払うの?
- 前のページへ:秘密証書遺言
遺産相続・相続税相談ナビ おすすめの専門家一覧はこちら。
- 橋本晃治税理士事務所 兵庫県明石市北朝霧丘1丁目1630−46−205 電話078-911-8739
- 平野重善税理士事務所 北海道札幌市清田区清田2条2丁目5−10−805 電話011-886-3232
- かなり税務会計事務所 東京都府中市宮町2丁目15−13 電話042-334-5100
- 北畑会計事務所 和歌山県和歌山市西布経丁2丁目5−1 電話073-433-0774
- 税理士法人熊代事務所 東京都千代田区神田神保町3丁目2−6 電話03-3261-0284
- 冨岡潤一税理士事務所 東京都荒川区西日暮里2丁目21−6−602 電話03-3806-0006
- 石林税務会計事務所 千葉県松戸市新松戸南2丁目159−2 電話047-374-6115
- 木伏経理事務所(税理士法人) 新潟県新潟市中央区上大川前通4番町32−1 電話025-229-0670
- 吉田雄一税理士事務所 静岡県焼津市東小川8丁目11−18 電話054-629-6663
- 矢倉会計事務所 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目1−3−113 電話06-6327-7625
- 税理士法人熊代事務所 東京都千代田区神田神保町3丁目2−6 電話03-3261-0284
- 今井伸明税理士事務所 神奈川県高座郡寒川町一之宮8丁目2−24 電話0467-75-0757
- 田中和寛税理士事務所 山口県山口市小郡下郷1329−18 電話083-973-7321
- 浅井清史税理士事務所 愛知県一宮市萩原町花井方字郷中953−1 電話0586-68-1181
- しまね中央(税理士法人) 島根県出雲市大津新崎町5丁目68 電話0853-24-1775
- 立木税理士事務所 東京都大田区東糀谷1丁目6−24 電話03-3741-2971
- 竹内利明税理士事務所 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目7−30−107 電話045-561-1349
- 市川昭税理士事務所 埼玉県飯能市稲荷町2−7 電話042-971-9911
今日のお勧め記事 ⇒ 配偶者の税額軽減
配偶者が相続により財産を取得する場合、本来、被相続人の財産は配偶者とともに形成された資産という位置づけでもあります。 そのため、配偶者が取得する分については、法定相続分に相当する金額 又は 1億6千万円のいずれか大きい金額分の相続税は非課税になっています。
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

